2016-11-18 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
運転免許保有者の死亡により免許が失効し、死亡を理由とする取り消し処分登録がなされた免許データと、運転免許証の有効期間の更新がされないまま有効期間の末日が経過し失効した免許のデータにつきましては、お時間をちょっといただきまして、調査をいたしまして、後日御説明をさせていただきたいと考えております。 以上でございます。
運転免許保有者の死亡により免許が失効し、死亡を理由とする取り消し処分登録がなされた免許データと、運転免許証の有効期間の更新がされないまま有効期間の末日が経過し失効した免許のデータにつきましては、お時間をちょっといただきまして、調査をいたしまして、後日御説明をさせていただきたいと考えております。 以上でございます。
前回申し上げたような課題もございますし、仮に運転免許証と個人番号カードの一体化をするためには、個人番号のシステムと運転免許データを保有する警察のシステムとの連携について検討をする必要もございます。 こういったことから、警察庁としては、運転免許証と個人番号カードの一体化には慎重にならざるを得ないというふうに考えておるところでございます。
従来は、運転免許証を紛失するなどして再交付の申請があった場合に、本人からの申請であるかどうかということを当然ながら確認する必要があるわけでございますので、そういった意味で、申請書に添付された写真をその申請書に貼付して運転免許台帳として保管していたところでございますけれども、これにかえて、免許データとそれから免許証作成機により撮影いたしました顔写真を光ディスク等に登録して保存しようとしているものがこの